いじめ基本方針

学校いじめ防止基本方針

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学校いじめ防止基本方針
                                                                    尾張旭市立瑞鳳小学校

1 いじめの防止についての基本的な考え方
   いじめは、いじめられた児童の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為である。また、どの児童も被害者にも加害者にもなりうる。
   これらの基本的な考えを基に、「いじめを許さない、見過ごさない」雰囲気づくりを学校全体で醸成するとともに、教職員一人一人が日頃から小さな予兆を見逃さないように最大の努力をし、学校が安心かつ安全に生活できる場となるようにする。また、常に被害児童に寄り添い、早期発見早期解消に努める。
   そのために、児童一人一人が人権意識や自己肯定感・自己有用感を高めるとともに、互いに認め合える温かい人間関係をつくり、集団の一員としての自覚と自信を身に付けることができる学校づくりに取り組んでいく。

2 いじめ防止対策組織
   いじめ防止対策組織として、「校内いじめ・不登校対策委員会」を設置し、小さな予兆や懸念、児童や親からの訴え、子どもと親の相談員や地域からの情報提供を、特定の教職員が抱え込むことのないよう、組織として対応する。
   この委員会は、校長、教頭、教務主任、校務主任、学年主任、生徒指導主任、保健主事、養護教諭、該当学級担任で構成し、必要に応じて、スクールカウンセラー、子どもと親の相談員、PTA役員等と連携して対応する。
   「校内いじめ・不登校対策委員会」の役割は、以下の通りである。
 (1) いじめ防止の取組の実施と進捗状況の確認をするため、学校評価アンケートの中にいじめ関係の調査項目を入れ、学校におけるいじめ防止対策の検証を行い、改善策を検討していく。
 (2) 学期毎の記名式いじめアンケート、無記名式いじめアンケート並びに教育相談の結果の集約、分析、対策の検討を行い、実効あるいじめ防止対策の充実を図る。また、職員会議後の生徒指導の情報交換を密にし、いじめの状況を全教職員で共有し、全教職員で指導に当たる体制を構築する。
 (3) 児童や保護者、地域に対する情報発信と意識啓発をするため、随時、学校だよりやホームページ等を通して、いじめ防止の取組状況や学校評価結果等を発信する。
 (4) いじめがあった場合、あるいはいじめの疑いがあるとの情報があった場合は、いじめられた児童に寄り添いながら、正確な事実の把握に努め、問題の解消にむけた指導・支援体制を組織する。また、いじめへの対応については、適切なメンバー構成を検討し、迅速かつ効果的に対応する。重大事態に対しては、「4 重大事態への対応」によって対応する。
 (5) 問題が解消したと判断した場合も、その後の児童の様子を見守り、継続的な指導・支援を行い、いじめが再発しないよう努める。

3 いじめの防止等に関する具体的な取組
 (1) いじめの未然防止の取組
  ア 「いじめを許さない、見過ごさない」雰囲気づくりを進める。
  イ 児童同士の関わりを大切にし、互いに認め合い、共に成長していく学級づくりを進める。
  ウ 児童の活動や努力を認め、自己肯定感や自己有用感を育む授業づくりに努める。
  エ 道徳教育・人権教育・健康教育の充実を図るとともに、生活ルールの徹底を図る。
  オ 命の大切さや相手を思いやる心の醸成を図るため、体験活動を推進する。
  カ 情報モラル教育を推進し、児童がネットの正しい利用とマナーについての理解を深め、ネットを通じてのいじめの加害者、被害者とならないよう継続的に指導する。
 (2) いじめの早期発見の取組
  ア 全児童対象のいじめアンケート(記名式:各学期1回、無記名式:年1回)や教育相談(定期教育相談:年1回、呼出・自発相談:年数回)を定期的に実施したり、日々の教職員の観察で「小さな予兆を見逃さず」を活用したり、また、地域や保護者の情報を収集したりして、いじめの早期発見に努める。
  イ 欠席理由が不明確な欠席は、いじめの内在を疑い、速やかにいじめの有無を確認する。
  ウ 教職員は、児童との温かい人間関係づくりや保護者との信頼関係づくりに努め、いじめ等について相談しやすい環境を整える。
  エ 子どもと親の相談員やスクールカウンセラー、養護教諭との連携を密にし、いじめに関する情報を迅速に得られる体制を整える。また、いじめ相談電話(こころの電話)や愛知県総合教育センターの一般教育相談等、専門家や外部の相談機関との連携も充実する。
 (3) いじめに対する措置
  ア いじめの発見・通報を受けたら、「校内いじめ・不登校対策委員会」に報告・連絡・相談し、迅速かつ組織的に対応する。
  イ 被害児童に寄り添い心のケアをし、被害児童を守り通すという姿勢で対応する。
  ウ 加害児童にはいじめ行為の自覚と相手の苦痛の理解等を毅然と指導し、更正の支援をする。
  エ いじめが起きた学級や集団には、いじめを許さない、見過ごさない、生み出さない集団づくりを継続的に行い、再発防止に努める。
  オ 教職員の共通理解、保護者の協力、並びにスクールカウンセラー等の専門家や警察署、児童相談所等の関係機関との連携のもとで取り組む。
  カ ネット上のいじめへの対応については、書き込みや画像の削除等迅速に対応するとともに、人権侵害や犯罪、法律違反等必要に応じて警察署や法務局等とも連携して対応する。

4 重大事態への対応
   重大事態とは、いじめにより在籍する児童の生命、心身または財産に重大な被害が生じたり、相当の期間(30日を目安)の欠席を余儀なくされたりした疑いがあると認める事態を指す。
 (1) 重大事態が生じた場合は、速やかに教育委員会に報告をし、「重大事態対応フロー図」に基づいて対応する。
 (2) 学校が事実に関する調査を実施する際には、「校内いじめ・不登校対策委員会」を開催し、事案に応じて適切な専門家を加えて対応する。
 (3) 調査結果については、被害児童及びその保護者に対して誠意を持って情報提供する。

5 学校の取組に対する検証・見直し
 (1) いじめ防止の取組については、PDCAサイクル(PLAN:4月→DO:4月~3月→CHECK:1月→ACTION:3月)で見直し、実効性のある取組となるよう努める。
 (2) いじめに関する項目を盛り込んだ教職員による取組評価及び保護者・児童への学校評価アンケートを実施し、いじめに関する取組の検証を行う。

6 その他
 (1) いじめ防止に関する校内研修や事例研究を計画し、児童理解やいじめ対応に関する教職員の資質向上に努める。
 (2) いじめ問題について学校だより等で家庭・地域に啓発する。
 (3) 長期休業中の事前・事後指導を行い、休業中のいじめ防止に取り組む。

補足
 (1) 「学校いじめ防止基本方針」の教職員への共通理解と意識啓発をするため、年度初めの職員会議で周知を図る。
 (2) 「学校いじめ防止基本方針」は4月に保護者へ配布するとともに、ホームページに掲載する。

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